サプリメント
1994年、連邦政府は「栄養補助食品健康教育法 (DSHEA)」を可決し、サプリメントを「ビタミン、ミネラル、ハーブ、アミノ酸のいずれかを含み、通常の食事を補うことを目的とするあらゆる製品(タバコを除く)」と定義し、サプリメントにわかりやすいラベル表示を義務付けた。FDAの定義においてサプリメントはあくまでも食品であり、医薬品などの「広く、ある程度の人数に対し、高い確率で、同様の効果を認めることが出来る」素材とは異なり、効果・効能を「薬」と同等に認めている訳ではない。
だが、FDAはサプリメントを「栄養補助食品」としての分類下に置き、自ら定めた基準に基づき、正確性(含有素材の量など)・安全性は元より、商品の広告文章・名称に関する指導など詳細に渡り管理を行うと共に、商品製造工場の抜き打ち検査や、消費者からのクレームの処理を行っている。例えば、アメリカ製栄養補助食品も愛媛と同様に「が治る」「高血圧が解消された」などの具体的効果をラベルや広告に入れることを禁止している。
アンチエイジング
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